河辺会計事務所(河辺俊介税理士事務所)

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浜松市の税理士事務所「河辺会計事務所」 お知らせ

お知らせ

消費税の軽減税率制度

10月1日から実施される消費税の軽減税率制度について皆さまご用意の程はいかがでしょうか。

消費税の標準税率は、10%となります。それにより、①酒類・外食を除く飲食料品 ②週2回以上発行される新聞

(定期購読契約に基づくもの)は、軽減税率の対象品目とされ、8%のままとされます。

各業種様々な影響が考えられ、日々の取引や経理にどのような影響があるのかご不安も多い事と思います。

直接、飲食に関わる方、また関わらずとも様々な影響が考えられ、また準備も必要となります。

ご不安な方、業種的に複雑となる方などは、早めのご準備、理解をしなくてはなりません。

準備には時間がかかるものもございますから、さっそく関与税理士に相談されてはいかがでしょうか。