河辺会計事務所(河辺俊介税理士事務所)

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決算月の変更 その2

法人の決算月、毎年ちょうど繁忙期と重なってたいへんなんだ。。というお客様がおられます。

また、決算月が丁度一年のうち売上のピークとなり、数か月前に決算の着地がなかなか見えない。

等というお客様もおられます。

中小企業の決算月の変更は、実はそれほど難しい事ではありません。

例えば、3月決算を8月決算に変えたい場合は、5月までに税務申告をし、同年10月にもう一度決算をすれば、

後は毎年、10月に申告する流れとなります。

一部届出が必要ですが、登記の変更は必要ありません。

先代のころからずっと続けてきているが、その月にしている理由が分からない。

設立当初に決めてしまってずっとその月で行っている。

そんな方が多いのではないでしょうか。

決算月を変えたいな。そんな事をお思いになられましたら、税理士までご相談ください。