
事業承継税制につきまして
平成30年税制改正により、深刻な事業承継問題に対処するため、事業承継税制の特例措置を時限的に創設することで、世代交代を後押しすることになりました。
具体的には、今後5年以内に承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う経営者を対象に、現在の事業承継税制を抜本的に拡充した新制度を創設されました。この制度を有効に活用することで、多くの中小企業のより円滑な事業承継を可能にします。逆に言えばこの制度をちゃんと「使いなさいよ」と言う背景も見られます。
既存のクライアント様でこれが必要な方には、担当より常にアナウンスさせていただいております。
決算のご報告の際に詳細は説明させていただいております。