
中小企業等経営強化法:固定資産税軽減税制措置につきまして
中小企業者等は経営力向上の方法等を示した「経営力向上計画」を策定後、事業の属する事業分野の所管大臣に申請し各事業所管大臣が認定を行います。認定された認定事業者は計画に基づき取得した機械及び装置について、固定資産税を3年間で1/2に軽減する税制措置や金融支援等の措置を受ける事ができます。比較的取得価格の大きい資産に対し有効かと思われます。制度活用のご相談を当事務所にて行っています。
中小企業者等は経営力向上の方法等を示した「経営力向上計画」を策定後、事業の属する事業分野の所管大臣に申請し各事業所管大臣が認定を行います。認定された認定事業者は計画に基づき取得した機械及び装置について、固定資産税を3年間で1/2に軽減する税制措置や金融支援等の措置を受ける事ができます。比較的取得価格の大きい資産に対し有効かと思われます。制度活用のご相談を当事務所にて行っています。