
マイナンバーの収集と管理。心配はありませんか。(関与様向け)
今年から、源泉徴収票や支払調書の発行、社会保険や税の手続きにおいて、マイナンバーの印字・提出が必要となります。そのために、企業は従業員や従業員の扶養家族、弁護士や税理士等の個人取引先、株主からマイナンバーを収集する必要があります。また、年末調整時には従業員様全員への源泉徴収票発行と、税務署への提出も必要となります。マイナンバーの収集後には確実な管理が必要となりこちらも重大な責任となります。関与先様におきましては河辺会計監査担当者より早めの対策をお伝えし、サポートさせていただいております。いよいよ本格的に重要性が増すマイナンバーの管理。ご心配な点は何なりと監査担当者までお問い合わせください。